お知らせ

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2024年12月01日
社会保険の適用がさらに拡大

 10月からパートなどの短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されました。これに伴い、適用対象となる企業の従業員数がこれまでの常時101人以上から常時51人以上へと変更されました。さらに、勤務時間・勤務日数がフルタイムの4分の3未満でも、継続して2カ月を超えて雇用されるなど一定の条件を満たす人は、厚生年金、健康保険に加入することになりました。この適用拡大は、短時間労働者の将来の年金などの保障を手厚くするため2016年10月から段階的に実施されてきました。

 パートの中には被扶養者にとどまり、月収入が減ることを避けるために、労働時間・日数をフルタイムの4分の3未満にするか、年収を106万円(月収8.8万円)未満に抑えるよう調整しているケースがあります。一方、働き方が多様化し、将来の年金額や健康保険による手厚い保障を考える人も増えています。

 厚生年金に加入すれば将来の年金が増額され、健康保険の加入により傷病手当金や出産手当金の支給が受けられるなど保障が充実します。また、保険料については、原則事業主と折半の負担となります。

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厚生労働省が提供している社会保険の加入対象の解説動画はこちら

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