本人・家族の死亡に埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
- 法定給付
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
- 当組合の付加給付
埋葬料(費)付加金 | 50,000円が支給されます。 ※埋葬費の支給を受ける人があるときは、その人に埋葬費付加金として50,000円を限度として支給されます。 |
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家族埋葬料付加金 | 10,000円が支給されます。 |
- 注意:付加給付は、被保険者資格を喪失した後の死亡の場合には、支給されません。