お知らせ

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2026年01月01日
医療機関・薬局の受診はマイナ保険証で

  従来の健康保険証は、昨年12月2日以降使用できなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)で医療機関や薬局を受診、利用することになりました。マイナ保険証を保有していない方は、資格確認書でも保険医療を受けられます。

 マイナ保険証には、①患者本人が同意することで、初めて受診する医療機関や薬局でも医師・薬剤師が処方された薬や診療情報を確認でき、データに基づくより良い医療が受けられる②突然の入院・手術で高額な医療費が発生した場合でも、事前の手続きなしで限度額を超える支払いが不要になる――などのメリットがあります。そもそも、マイナンバーカードのICチップにプライバシー性の高い情報は入っていないため、落としても情報が流出することはありませんし、キャッシュカードと同様、暗証番号がなければ使えないので安心です。

 昨年10月1日からは、救急隊員が搬送先病院の円滑な選定や適切な処置などに情報を活用する “マイナ救急”も稼働し始めました。さらに、スマートフォンによるマイナ保険証利用も、機器の準備が整った医療機関・薬局から順次利用できるようになりました。

 まだの方は、ぜひマイナ保険証への切り替えをお勧めします。

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詳細情報は厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」でご覧いただけます