お知らせ

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2025年10月01日
19歳~23歳未満の被扶養者認定

10月1日から19歳以上23歳未満の被扶養者認定の収入要件が変わります。従来は短時間労働やアルバイトなどで年間130万円以上の収入があると被保険者の被扶養者から外れることになっていましたが、10月1日以降の被扶養者認定から150万円未満となります。ただし、学生であるかどうかは要件ではなく、年齢と収入により判断されます。また、被保険者の配偶者(事実婚を含む)は今回の取り扱いの対象とはなりません。

 収入のある者についての被扶養者認定については、1977年4月6日の国の通知で、被保険者と同一世帯に属している場合、年間収入が130万円未満(60歳未満、ただし60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満)とされて以来、半世紀近くがたっています。この間、家族形態や雇用・労働環境も大きく変わってきました。

 最近では、働く女性の活躍の場を狭める要因にもなっていた「年収の壁」問題が浮上してきました。また、人手不足への対応が急務となる中、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりに向け、2023年10月から国の「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく施策が実施されたことは記憶に新しいところです。

 今回の措置は、2025年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況などの観点から、特定扶養控除要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設を踏まえて行われたものです。

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