働き方改革の推進に伴い、2023年度の男性地方公務員の育児休業取得率が47.6%と前年度より15.8ポイント増加したことが昨年12月に総務省から公表されました。また、本年4月には改正育児・介護休業法が施行され、育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業の従業員数が1000人超から300人超に拡大されるなど、子どもを産み育てる環境の整備が進んでいることがうかがわれます。
さて、育児休業等(育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業)期間中の社会保険(健康保険・厚生年金保険)料が免除される制度をご存じですか?
この制度は、事業主が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を健康保険組合または年金事務所に申し出ることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除される仕組みです。
免除期間は、育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了する日の翌日が属する月の前月までの期間で、お子さんが3歳に達するまでの期間となります。この間、賞与・期末手当等にかかる保険料についても免除されます。
なお、免除期間であっても、健康保険の給付は通常どおり受けられますし、厚生年金において免除期間は保険料を納めた期間として扱われるので、子育てに安心して取り組むことができます。
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