お知らせ

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2025年02月01日
「資格確認書」ってなに?

 昨年、12月2日に健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードに保険証機能を持たせた「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。「マイナ保険証」を持っていない人は、医療機関で保険診療が受けられないかというと、そうではありません。国は混乱を回避するため、以下の方針で対応することとしています。

 まず、今お持ちの健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間(2025年12月1日まで)は使用できます。 ただし、75歳以上の後期高齢者医療保険加入者の場合、有効期限は2025年7月31日です。また、マイナンバーカードを保有していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方(「マイナ保険証」の利用登録解除を申請した方やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方も含まれます)には、「資格確認書」が現行の健康保険証の有効期間内に申請しなくても無償で保険者から交付されます。この「資格確認書」を医療機関の窓口で提示すれば、これまで通り保険診療が受けられます。

 なお、「マイナ保険証」を持っていても、マイナンバーカードでの受診が困難なご高齢の方や障がいのある方は、申請すれば、「資格確認書」が無償で交付されます。

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「2024年12月2日以降の医療の受け方について」はデジタル庁の公式動画でご確認ください。

デジタル庁公式動画リンク