お知らせ

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2024年07月01日
医療費改定とマイナ保険証

 2年に1度、保険診療の内容と価格を見直す診療報酬改定が本年は6月1日に行われました。

 今回の改定では、オンライン資格確認に係る体制が整備されたことから、マイナ保険証を利用した場合の初診時・再診時の費用の取り扱いが変わります。

 従来は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」としてマイナ保険証の利用がない場合は、医科・歯科の初診時に月1回4点、調剤は6カ月に1回3点が加算され、マイナ保険証の利用がある場合は、医科・歯科は同2点、調剤は6カ月に1回1点が請求額に加算されていました(1点は10円として計算。以下同じ)。

 この6月からは「医療情報取得加算」と名称を改め、マイナ保険証の利用のない場合は、医科・歯科は初診時に月1回3点、マイナ保険証の利用がある場合は同1点となった他、新たに再診時の加算が設けられ、利用のない場合は3カ月に1回2点、利用がある場合は3カ月に1回1点となります。調剤についての変更はなく、マイナ保険証の利用がない場合は6カ月に1回3点、マイナ保険証の利用がある場合は6カ月に1回1点です。

 なお、「医療DX推進体制整備加算」が新たに設けられ、医科は初診時に月1回8点、歯科は同6点、薬剤は月1回4点となり、これにより医療のデジタル化を後押しします。

 本年12月2日に健康保険証の新規交付が終了し、原則としてマイナ保険証に移行します。一日も早くマイナ保険証利用の手続きを行い、ご活用されることをお勧めします。

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