お知らせ

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2023年10月01日
特定疾病と高額療養費の支給特例

 著しく高額な医療費が長期間にわたって必要となる疾病については、医療機関の窓口負担が一定額で済む高額療養費制度の特例措置があります。

 この特例の対象となる特定疾病は、法令で指定されており、①血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)、②人工腎臓を実施している慢性腎不全、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)――の3疾病です。

 1カ月の窓口負担は、医療機関(入院・外来別)ごとに、①~③は各1万円までですが、②については70歳未満の被保険者で標準報酬月額が53万円以上の方の場合は2万円です。調剤薬局の負担分がある場合は、医療機関の外来診療分負担額と合算して1万円(または2万円)を超えた場合は高額療養費の対象となり、超えた額が戻ってきます。

 この特例措置を受けるためには、申請書の医師の意見欄に特定疾病にかかる医師の証明を受けて提出するか、特定疾病にかかったことを証明する診断書等を添付して健保組合に提出し、「特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要があります。詳しくは健保組合のホームページなどで確認してみてください。

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