お知らせ

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2023年02月01日
育児休業中の健康保険料の免除について

 2021年6月に公布された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に盛り込まれていた育児休業等(以下「育休」)期間中の健康保険料の免除要件の見直しが2022年10月から施行されました。あらためてその内容を確認してみましょう。

 従来の育休中の保険料の免除については、月末をまたぐか否かで免除されるかどうかが決まるという不公平感がありました。これを是正し、標準報酬月額に係る保険料免除の取り扱いについては、育休開始日の属する月で、その月の末日が育休期間中である場合に加え、その月中に14日以上育休を取得した場合も保険料を免除するというものです。

 もう1つは、標準賞与額に係る保険料の免除基準の見直しです。これは賞与月の月末時点で育休を取得していると、賞与の支払いを受けている場合であっても賞与保険料が免除されるため、賞与月に育休を取得するケースが多いことを考慮した見直しです。具体的には、1カ月超の育休取得者に限り、賞与の保険料を免除対象にするという内容です。

 保険料免除の手続きは、事業主から年金事務所、健保組合へ申出書の提出を行いますので、該当する被保険者は事業所へ育児休業の申し出のみを行えばよいことになります。

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