お知らせ

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2023年02月27日
令和5年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

 任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者の資格喪失時の標準報酬月額と前年の9月30日における全被保険者の

平均標準報酬月額のいずれか低い方となります。 令和4年9月30日現在、大阪府農協健康保険組合の全被保険者の平均

標準報酬月額は、340,000円です。

 

 【令和5年4月1日から令和6年3月31日までの任意継続被保険者の標準報酬月額】

  資格喪失時の標準報酬月額が320,000円以下の方 → 資格喪失時の標準報酬月額

  資格喪失時の標準報酬月額が340,000円以上の方 → 標準報酬月額は340,000円

 

※なお、決定された標準報酬月額は、保険料の算出基礎となる他、高額療養費等の保険給付の計算に使われます。