保養と健康づくり

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特定保健指導事業

特定保健指導とは、特定健診や各種健診の結果から、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症等)の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる者に対して、医師や保健師等による面接・指導のもとで食生活、運動および休養等の生活習慣改善のための行動計画を立て、その計画に基づいて、原則として初回面接時から6カ月経過後に体重および腹囲等の身体状況の確認や、生活習慣に変化がみられたかを評価するものです。なお、特定保健指導はリスクの程度に応じて、「動機づけ支援」と「積極的支援」に分類されます。特定保健指導を受けることで、自分の健康状態を把握し、生活習慣を見直すことができます。

対象者
40歳から74歳までの被保険者および被扶養者で特定保健指導の階層化基準による該当者。ただし、糖尿病・高血圧症・脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者は除きます。
対象者選定基準
①血 糖 空腹時血糖(やむを得ない場合は随時血糖):100mg/dl以上または
HbA1c:5.6%以上
②脂 質 中性脂肪:150mg/dl以上または
HDLコレステロール:40mg/dl未満
③血 圧 収縮期血圧:130mmHg以上または拡張期血圧:85mmHg以上
④喫煙歴 ①~③のリスク項目がある場合に、1項目として追加
斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味します。
階層化の判定方法
腹  囲 追加リスク ④喫煙歴 対   象
①血糖 ②脂質 ③血圧 40歳~64歳 65歳~74歳
85㎝(男性)
90㎝(女性)
2つ以上該当 積極的支援
1つ該当 あり
なし
3つ該当 積極的支援
2つ該当 あり
なし
実施場所等
健保組合の保健師等が事業所において実施するほか、外部委託先実施機関(個別契約人間ドック機関および集合契約実施機関)において実施します。
実施時期
特定保健指導は1年を通して実施し、原則として初回面接時から6カ月経過後に実績評価をして完了となります。ただし、対象者の状況等に応じて、初回面接時から3カ月経過後に実績評価することもできます。
利用方法等
  1. 健保組合の保健師等が事業所において実施する場合は、対象者へ案内文書を送付するとともに、事業所へその旨を通知し、日時および場所等を調整の上、事業所の会議室等で行います。
  2. 外部委託先実施機関(個別契約人間ドック機関および集合契約実施機関)において実施する場合は、個別契約人間ドック機関では、人間ドック受診後、特定保健指導の対象者となった場合、当日または後日利用することができます。集合契約実施機関では、特定健診等の結果、特定保健指導が必要となった者のうち、対象者として選出された者は、健保組合より個別にご案内し、後日利用いただけるようご連絡いたします。
  3. 外部委託先実施機関において実施する場合は、特定保健指導を利用される実施機関で使用できる利用券を直接対象者へ郵送いたします。利用券と被保険者証を利用される実施機関に提出し、特定保健指導を受けることになります。なお、健保組合の保健師が事業所において実施する場合は、利用券は交付いたしません。
  4. 特定保健指導の窓口負担はありません(健保組合負担)。
  5. 初回面接時から電話・手紙等での特定保健指導を行います。
  6. 健保組合と事業所の間で被保険者ごとの健診情報等を共同利用します。
注意事項
  • ※特定保健指導の窓口負担はありませんが、集合契約に参加しない実施機関や個別に委託契約していない契約人間ドック機関等で特定保健指導を利用した場合、その費用は全額自己負担となります。
  • ※外部委託先実施機関において、契約条件以外の保健指導を受けた場合も自己負担となります。
  • ※特定保健指導にかかる指導経費(契約条件の範囲内)は、健保組合が負担いたしますが、交通費および日当等は支給できませんので予めご了承ください。
特定保健指導を個別契約している健保組合契約人間ドック施設一覧
ベルクリニック アムスニューオータニクリニック
関西労働保健協会 西中島クリニック
多根クリニック 大阪中央病院
愛仁会総合健診センター 帝国ホテルクリニック
府中クリニック コーナンメディカル鳳総合健診センター
聖授会総合健診センター 聖授会フェスティバルタワークリニック
【「特定保健指導」に関する個人情報の利用にあたっての同意について】
健保組合では、保健師が事業所にお伺いし、保健指導を実施するにあたり、個人情報(保健指導対象者氏名、特定保健指導支援コース)について、事業所に通知したうえで、保健指導の勧奨および日程調整をしていただいておりますが、これにつきましてご本人様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして取り扱うことになりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。なお、同意されない方やご相談を希望される方につきましては、健保組合までお申し出ください。