保養と健康づくり

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特定健康診査事業

特定健康診査(特定健診)とは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した検査項目での健康診査です。内臓脂肪の蓄積を把握することにより、糖尿病、高血圧症、および脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としています。

対象者
毎年度、当該年度の4月1日における被保険者および被扶養者であって、特定健診の実施年度中に40歳以上75歳に達する者(75歳未満の者に限る)で、かつ当該実施年度の1年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)。
  1. 当該年度において40歳の年齢に達する者をいいます。当該年度の3月31日に誕生日を迎える者は対象となります。
  2. 当該年度において75歳に達する者(75歳未満の者に限る)が特定健診を受診される場合、当該年度の誕生日の前日までに必ず受けてください。誕生日以降は制度が変わるため、受けられません。
  3. 妊産婦その他厚生労働大臣が定める者(長期入院、妊産婦等)は、上記対象者から除きます。
実施場所等
  1. 被保険者については、事業所での事業主が行う定期健康診断(事業主健診)により代替実施するほか、健保組合契約人間ドック実施機関を活用して実施します。
  2. 被扶養者・任意継続被保険者については、健保組合契約人間ドック実施機関または集合契約による健診実施機関等において実施します。
  • ⇒集合契約とは、健診・保健指導実施機関と医療保険者のそれぞれが集まって、集団同士で包括的な契約を行うことをいいます(代表保険者を通じて健診実施機関の全国組織および医師会との契約)。集合契約により住所地の健診実施機関で受診できるよう措置します(府外在住者も受診可能)。また、決済は代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して行います。
実施項目

特定健康診査内容表および質問票

実施時期
通年(年度内で1回)
受診方法等
  1. 特定健診対象者である被扶養者(任意継続被保険者を含む)の受診券は、直接自宅へ送付いたします。
  2. 受診券を受け取った特定健診対象者は、健診実施機関等に被保険者証とともに提出し、特定健診を受診します。
  3. 集合契約による健診実施機関で受診した場合の窓口負担は無料です(健保組合負担)。ただし、規定の実施項目以外を受診した場合、その費用は個人負担となります。
  4. 健保組合と契約していない健診実施機関で受診された場合、全額個人負担となります。
注意事項
  • ※同じ年度内で生活習慣病健診補助と健保組合契約人間ドック補助の両方はできません。両方受診した場合は、先に補助したほうを対象とします。なお、40歳から74歳までの方で、すでに特定健診を受けている場合は、人間ドックの補助はできません。