保養と健康づくり

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受診勧奨通知等の実施

レセプト・健診結果をもとに、血圧、血糖、脂質及びeGFR(推定腎糸球体濾過量)等に注目し、受診勧奨値を超えているにもかかわらず、医療機関の受診がない被保険者へ早期治療を促すため、手紙・電話等での受診勧奨を保健師等が実施します。

対象者
40歳から64歳までの被保険者で、レセプト・健診結果をもとに健保組合の保健師が決定した該当者
(次の対象者選定基準のいずれかに該当し、医療機関の受診がない者、投薬のない者および受診を中断している者)
対象者選定基準
収縮期血圧
拡張期血圧
140mmHg以上
90mmHg以上
血糖値(随時血糖)
HbA1c(NGSP)
126mg/dl以上
6.5%以上
中性脂肪(空腹時・随時問わない)
HDLコレステロール
300mg/dl以上
35mg/dl未満
eGFR(推定腎糸球体濾過量) 30~59ml/分/1.73㎡
  • ※なおeGFR(推定腎糸球体濾過量):30~59ml/分/1.73㎡のみ該当がある者は対象外とします。
実施方法等
  1. 対象者へ医療機関受診についての案内文書とあわせて、「医療機関受診報告書」「健康診断個人票」「情報提供パンフレット」を郵送または事業所を通じて本人へ通知します。
  2. 対象者は、医療機関受診後、受診報告書に必要事項を記入し、郵送またはFAXにて健保組合へ報告してください。
  3. 文書郵送から4カ月後にレセプトで受診状況を確認します(4カ月経過前でも電話連絡する場合あり)。未受診者には電話で再度、受診勧奨を行います。
  4. 面談での受診勧奨をする必要があると判断した者には、面談となった旨を対象者と事業所へ通知するとともに、事業所と面談日程を調整のうえ、事業所の会議室等で行います。その際、前もって本人の同意を得ることになります(フォローアップ保健指導)。
  5. 電話での受診勧奨または面談実施から3カ月後にレセプトで受診状況を確認します。
  6. 医療機関への受診が確認できない場合は、健保組合と事業所が健診情報等を共同利用し、連携して受診勧奨を行います。
【「受診勧奨通知等」に係る個人情報の利用にあたっての同意について】
健保組合では、生活習慣病の重症化および合併症発症の予防を推進するために、未治療者の方へ受診勧奨通知を事業所経由で対象者様宛に送付することとしておりますが、これにつきましてご本人様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして送付いたしますので、ご了承くださいますようお願いいたします。なお、同意されない方やご相談を希望される方につきましては、健保組合までお申し出ください。