生活習慣病健診は、特定健診に含まれない検査項目によって特定健診を補完するとともに、健康管理や生活習慣病予防等に活用することができます。
また、事業主が労働安全衛生法に基づいて行う定期健康診断の事業は労働災害防止の観点から行われるものであり、被保険者の全般的な健康の保持増進については、健保組合が保健事業として実施しています。
生活習慣病対策として、事業所で健診を実施された場合の費用補助を、下記の要領で行います。
- 補助対象者
- 35歳以上の被保険者(任意継続被保険者を除く)
- 補助金額
- 受診者1名について、7,000円以内の実費
ただし、労働安全衛生法により、事業主に義務づけられている定期健康診断項目およびがん検診対象検査については、補助の対象から除かれます。なお、「がん検診の補助」において対象検査を掲載していますのでご確認ください。労働安全衛生法に基づく定期健康診断項目(補助対象外項目) 既往歴および業務歴の調査 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) 自覚症状および他覚症状の有無の検査 血中脂質検査
(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査 胸部エックス線検査および喀痰検査 血糖検査 血圧の測定 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) 貧血検査(赤血球、血色素量) 心電図検査
- 健診実施機関
- 特に指定はしませんので、最寄りの病院、診療所等で健診内容等を打ち合わせのうえ、実施してください。
- 申請手続き
- に所定事項をご記入のうえ、健診実施機関の証明書、領収書の写しを添付して、事業主が健保組合へ申請してください。
- 支払方法
- 事業主に一括して振り込みします。
- 注意事項
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- ※同じ年度内で生活習慣病健診と健保組合契約人間ドックの両方の補助はできません。両方受診した場合は、先に補助したほうを対象とします。