お知らせ

お知らせ

2024年02月28日
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者の資格喪失時の標準報酬月額と前年の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方となります。 令和5年9月30日現在、大阪府農協健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額は、340,000円です。

 

 【令和6年4月1日から令和7年3月31日までの任意継続被保険者の標準報酬月額】

  資格喪失時の標準報酬月額が320,000円以下の方 → 資格喪失時の標準報酬月額

  資格喪失時の標準報酬月額が340,000円以上の方 → 標準報酬月額は340,000円

 

※なお、決定された標準報酬月額は、保険料の算出基礎となる他、高額療養費等の保険給付の計算に使われます。