お知らせ

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2024年02月01日
出産育児一時金の支給方法は3つ

 被保険者に子どもが生まれると、健保組合から出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)が支給されます。これは出産に関する加入者の負担軽減を目的としたもので、現政権が推し進める少子化対策の一環として、昨年4月から子ども1人につき50万円と大幅に引き上げられました。

 この額には産科医療補償制度の掛け金(1.2万円)が含まれています。同制度は分娩機関が加入する制度で、万一、分娩時に何らかの理由で重度の脳性まひとなった場合、子どもと家族の経済的負担を補償すること等を目的としています。

 さて、出産育児一時金の支給方法には3種類あるのをご存じですか。1つ目は、出産後、加入者が直接健保組合に請求して一時金を受け取る方法です。2つ目は、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健保組合が産科医療補償制度に加入している分娩機関へ直接支払う仕組み(直接支払制度)です。その場合、出産費用としてまとまった額を事前に準備する必要がないというメリットがあります。3つ目は、一定の条件に該当する小規模な分娩機関が国に届け出ることで、本人に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」です。同制度を利用する被保険者・被扶養者は、出産予定日の2カ月前以降に、健保組合に事前に申請する必要があります。

 詳しくは当健保組合のホームページでご確認ください。

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