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 入院したときの室料は保険の適用範囲内ですが、個室など普通より条件のよい病室は保険の適用外です。ただしこの場合、一般によく「差額ベッド」といいますが、正式には特別療養環境室といい、「厚生労働大臣の定める療養」にあたります。そのため、入院の室料にあたる分を自己負担すれば、あとの部分は保険が適用されます。
 もっとも、差額を徴収されるのは、患者が快適な環境で過ごすために、特別療養環境室を希望したときに限られます。このように「厚生労働大臣の定める療養」には、「特別なサービスを選んだら自分で負担をする」という一面があります。

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