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 40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。該当者および不該当者は、健康保険組合へ届け出ることが必要です。

(1) 海外居住者(日本国内に住所がない方)
(2) 短期滞在(3カ月以下)の外国人
(3) 適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所する方

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