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 みなさんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
 本人、被扶養者の外来、入院いずれも医療費の原則3割を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担あり)ですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。
 そこで、健康保険組合では、健康保険組合制度をより深くご理解いただくため、「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんが受診された医療費をお知らせしています。
 平成29年分の医療費控除申告から、医療費等の領収書に代えて「医療費のお知らせ」を添付できることになりましたので、大切に保管しておきましょう。

【「医療費のお知らせ」に係る個人情報の利用にあたっての同意について】
 当健康保険組合では、「医療費のお知らせ」を世帯ごとにまとめて被保険者様宛に事業主を通じて送付することとしておりますが、これにつきましてご本人様またはご家族の方から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして世帯ごとにまとめて送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
 なお、同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、当健康保険組合までお申し出ください。

 みなさんが医者から処方される薬には、「先発医薬品」と「ジェネリック医薬品」があります。「ジェネリック医薬品」とは、先発医薬品の特許が切れた後に発売される先発医薬品と同じ有効成分で効能・効果が同一であり、先発医薬品に比べて低価格な医薬品で、被保険者等の自己負担の軽減や健保組合の医療費の削減の観点からメリットがあります。

ジェネリック医薬品をお使いいただくために(ご案内)

【「ジェネリック医薬品差額通知」に係る個人情報の利用にあたっての同意について】
 健保組合では、ジェネリック医薬品差額通知(ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担の軽減可能額に関するお知らせ)を事業所経由で加入者様宛に送付することとしておりますが、これにつきましてご本人様またはご家族の方から特段のお申し出がない 場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして送付いたしますので、ご了承くださいますようお願いいたします。なお、同意されない方やご相談を希望される方につきましては、健保組合までお申し出ください。

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