お知らせ

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2018年07月09日
災害時における一部負担金等の徴収猶予及び減免について

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村に在住する方を対象に、個別の災害の状況に応じ、申請により医療費の一部負担金等の徴収猶予または減免することができます。減免等の対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用情報」でご確認ください。詳しくは、健保組合に問い合わせください。

個別の災害状況…(1)住居の被害は全壊または半壊、家財被害は、被害額の価格の概ね3分の1以上の損害、(2)身体上の損害は、療養に要する期間が概ね1か月以上である傷病